不貞行為が原因で“同性婚”が破綻したとして、女性が元パートナーの女性らに損害賠償を求めた裁判の控訴審の判決で、東京高裁は「同性のカップルは男女間の事実婚と同じ法的保護を受けることができる」とした1審判決を支持する判断を示しました。

 30代の女性は、パートナーだった女性と同性婚が認められているアメリカの州で婚姻登録をしたり、結婚式を挙げたりして、同居していました。しかし、パートナーの女性の不貞行為で同性婚の関係が破綻したとして、30代の女性は、損害賠償を求める訴えを起こしていました。

 去年9月、1審の宇都宮地裁真岡支部は、「価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女間に限る必然性があるとはいえない」として、「同性カップルにも事実婚の男女カップルと同じ法的保護を与えるべき」とする判断を示し、パートナーだった女性側に110万円の賠償を命じました。判決を不服とした被告側が控訴し、また、同性婚が法律上認められていないため、慰謝料の額が低かったことなどから、原告側も控訴していました。

 4日の控訴審判決で、東京高裁は、原告と被告双方の控訴は退けましたが、1審の判決を支持し、「世界的に同性婚を認める国や地域が増えていることや、同性カップルのパートナーシップ制度を採用する地方自治体が増えている社会情勢を考慮すれば、原告の女性が事実婚と同じように法律上保護される利益を有している」とする判断を示しました。

引用:TBS NEWS
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3921475.html

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