1:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

休日の飲酒運転で事故を起こした社員は当然、懲戒解雇の処分になるの?【社労士が詳しく解説】って動画が話題らしいぞ





2:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

おすすめでござるよ



これはいいものだー



3:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

飲酒運転事故を起こした会社で3とか荒れ過ぎわろwww消さんのかな

4:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

俺の名はビートキヨシ!見に来たぜ!

5:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

社会保険労務士法人キラリスの動画は良作が多い気がするな~~

6:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

君の名は・・・きよし

7:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

この動画消されないよな?

8:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

説得力あるなー

9:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

俺の名はちずむ!今後の月収は2000円だ。

10:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

社会保険労務士法人キラリスこれは・・もはや死亡フラグか・・・?なんなのか・・

11:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

1回見たら満足しちゃったなあ~もういいや・・

12:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

ではまた見に来るな!またなーアリデベルチ/

13:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

なんだかんだでいい動画となっているんでないかい。

14:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

高評価6wwwww

15:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

わたしの名はすず、なにを隠そう戦後生まれだ。

16:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

ってな感じでね~な動画だね!!

17:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

This is description

お盆休み、夏季休暇などで、社員が飲酒事故を起こしてしまった場合に、会社として懲戒処分ができるのでしょうか?
まず懲戒処分について、企業の理解が必要です。
懲戒処分は企業の秩序に違反する行為に対しての会社からの制裁です。
原則としては、私生活上の行為は懲戒処分の対象とはなりません。

もちろん業務中での飲酒運転の事故は問題になります。

休日の飲酒運転は社会的に見ると厳罰化の傾向にありますが、懲戒処分が有効となるとは限りません。
判断要素としては以下のとおりです。

①職種、役職
②飲酒の程度、事故の状況、動機、対応
③社会的な影響の程度
④懲戒規定の周知の度合い

なので、飲酒運転=懲戒解雇が必ず認められませんが
企業の社会的責任はあるので、飲酒運転による事故を起こした社員を放置することはできませんので、予め就業規則による規定を定めておきましょう。
こうした人事労務における問題や規則の作成に関しては
社会保険労務士法人キラリスまでお問い合わせください。

お問い合わせ

#飲酒運転
#煽り運転
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#キラリスTV
#社労士
#社会保険労務士

18:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

>>17 ありがとう

19:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

>>17 おつおつ

20:名無しさん@お腹いっぱい2021.07.08(Thu)

>>17 おつかれ。いつもありがと

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