(2020.7.7)
持続化給付金の適用が拡大いたしました。

①事業所得ではなく、給与所得もしくは雑所得で確定申告をした個人事業主も一定の要件により摘要が可能。

②2020年1月以降に設立した会社で収入が50%以上減少した法人もしくは個人事業主も適用が可能。
上記になります。

特に②に関しては特に要望が多く、私も経済産業省始め政務三役に議員仲間とともに要望をあげさせていただきました。

①に関してですが、業務委託を証明する際に、契約書がない場合には先方の証明書が必要になります。この証明が難しいところもあると思います。持続化給付金の額も大きいので大変かと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

(経済産業省資料)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

(支援対象拡大の持続化給付金)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

■衆議院議員 ほさかやすし■■■■■■■■■■■■■■■■
Facebook:https://www.facebook.com/yasushi.hosaka.7
ホームページ:https://hosakayasushi.com/
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCWBQzbcoXW0NoKhX0CN6wOg?view_as=subscriber
twitter:https://twitter.com/Hosaka_saitama4
ameblo:https://ameblo.jp/yasushi217
Instagram:https://www.instagram.com/hosaka.y/?hl=ja
EMAIL:hosaka.4shi@gmail.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

powered by Auto Youtube Summarize

おすすめの記事