眠れない、食欲がない、一日中気分が落ち込んでいる、楽しめない、といったことが、続いている場合、うつ病の可能性があります。

うつ病は、精神的ストレスや身体的ストレスなどの理由から、脳内の神経伝達物質である、セロトニン、ノルアドレナリンの濃度が低下し、脳の機能障害が起きている状態といわれています。

脳がうまく働かないので、ものの見方が否定的になり、自分がダメな人間だと思ってしまいます。
普段なら乗り越えられるストレスも、より辛く感じられ、悪循環が起きてきます。
こうした症状にお悩みの方は、障害年金を受給できる可能性があるのです。

うつ病は、症状が落ちつき、「治った」といわれても、引き続き治療もしくは経過観察が必要な状態であり、この状態を「寛解」と呼びます。そしてその状態から再び症状が出現することを「再燃」といいます。うつ病は、この「寛解」と「再燃」、を繰り返すといわれています。

このビデオをご覧になっている貴方、障害年金をもらい、病状が安定するまでしっかりと治療に専念して、寛解した後も再燃しないように治療を継続して頂きたいと思います。

うつ病の主な症状は、抑うつ気分、興味または喜びの喪失、思考・運動制止、不眠または睡眠過多、易疲労性(いひろうせい)気力の減退、自殺企画、希死念慮が挙げられます。

うつ病の障害年金を申請するにあたり、最も大切なのは、初診日の特定と証明です。
うつ病で障害年金を受給できる筈の方は、長く療養している場合が多く、複数の病院を転院して、初診の病院を特定することが困難なケースが多くあります。

初診の病院が特定できても、カルテの保存期間が5年のため、病歴の長い方は、初診日の証明をその初診の病院で行えない場合があります。

障害年金は、まず初診日の病院を特定し、これを証明しないと受給できません。
仮に初診日がどの病院であったのか、わからない場合や、初診日の病院を特定できても、その証明をできない場合は、お薬手帳やレセプトなどを取り付けて、初診日を証明する必要があります。

次に主治医に診断書を依頼する際、それまでに病状や日常生活で困っていることを伝えていない方は、それらをうまく書面にして、主治医に渡すとよいでしょう。
診断書を依頼するときに、日常生活の様子を客観的にまとめ、書面にする必要がありますので、私の無料相談を受けて頂けたらと思います。

次に申請者ご本人が書く病歴・就労状況等申立書は、発病から初診、そして今に至るまでの病状や病歴、治療歴や日常生活を振り返って書くものです。ご自身の書かれた病歴・就労状況等申立書を読ませて頂いていると、初診日の特定が違ってくることがあります。

先日、ご相談をお受けした男性のお話しです。18歳の頃、うつ病で精神科を受診し、半年ほど通院治療をした結果、症状がなくなり完治したものと思いこみ、その後7年間、全く受診していませんでした。

その間に大学を卒業し、就職し、3年が過ぎたころに、仕事上のストレスから、うつ病が再発したとのお話しでした。再び、精神科を受診して、障害年金の申請を思い立ったそうです。

この方の場合、18歳の時に初めて精神科を受診してから、今まで、うつ病が継続していたとされれば、20歳前の障害基礎年金を受給することになります。
一方、就職した3年後に精神科を受診した日を初診日とすると、障害厚生年金の申請になります。
この男性のように、うつ病などの精神疾患の障害年金では、病歴・就労状況等申立書が非常に重要なのです。

病歴・就労状況等申立書は、発病に始まり、初診から障害認定日を経て現在に至る中で、認定基準を越えた病状や日常生活が書かれている必要があります。
勿論、初診日を証明する受診状況等証明書と診断書の内容とは、矛盾してはいけません。

それでは、うつ病の等級判定に考慮される項目をお話しいたします。
(1) 症状または状態においては、
適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤な躁や、うつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討します
ひきこもりについては、精神障害の病状から、継続して日常生活に支障が生じている場合は、それを考慮する。
アルコールや薬物などの依存症については、禁断症状などの急性中毒や、明らかな身体依存がみられるか否かを考慮する

(2)療養状況においては、
病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討し、
在宅で、家族や重度訪問介護などから常時援助を受けて療養している場合は、1級又は2級の可能性を検討する

(3)生活環境については、
一人暮らしか、あるいは誰と住んでいるか。友人や就労先の人との会話はどの程度まで可能か。
一人暮らしであっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けて生活できている場合は、それらの支援の状況を踏まえて、2級の可能性を検討する
入所施設やグループホーム、あるいは家族と同居していて、日常生活が安定している場合でも、単身で生活する時に必要となる支援の状況を配慮する

(4)就労状況
就労継続支援A型、B型及び障害者雇用制度による就労、就労移行支援については、1級または2級の可能性を検討する。障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営や家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや、障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する
発病後も継続雇用されている場合は、発病前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の在り方を配慮する

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