民法・不動産登記法等一部改正法
相続土地国庫帰属法(令和3年4月28日に発布)によって、
所有者不明土地の解消に向けた
民事基本法制の見直しが図られます。
意外に多くの人に影響が出るのではないでしょうか。
過去に行った相続手続きの時に、
不動産の名義変更をしないでそのままにしている人たちは、
これを機に名義変更をしなくてはいけなくなる、
ということのようです。
ですので、ややこしい案件でなければ、
自分でもできますよ、ということで、
私の体験をお話させてただ来ました。
#終活 #終活講座 #民法 #不動産登記法等一部改正法 #相続土地国庫帰属法
#令和3年4月28日発布 #故人名義のままの不動産
▼目次▼
0:00 みどころ
0:13 はじめに
1:17 名義変更手続きに必要なもの
2:22 私の体験談
4:02 不動産分割について
6:35 自分で手続きをする場合の情報収集
7:44 法務局さんでの手続き
8:50 登記識別情報通知書
9:20 登録免許税
9:36 まとめ
途中で紹介している、法務省のHPの
本件に関するリンクは、こちらです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html
新法などについての解説はこちら。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
今回登場する書類及び参考資料のレシピはこちら
①登記申請書
②被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本
④相続人全員の住民票の写し
⑤遺産分割協議書
⑥相続人全員の印鑑証明書
参考資料として
⑦固定資産評価額証明書
⑧土地建物登記簿謄本
ご質問などがある方は、きちんと答えますので
良かったらコメント欄か
弊社宛のメール info@will-saitama.jp
HP https://will-sougi.jp/
等からお問合せください。
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加えてこれまでに公開した動画は↓こちらから。
お葬式 終活ch家族葬のウィル
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土地の名義変更がお済でない方はお早めに!
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