・きょうだい(兄弟姉妹)の扶養義務って、法律ではどうなっているの?
・親子(未成年・成人後)、夫婦の扶養義務と比較しながら説明しました。
【要約】
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今日は質問をいただいたので、法律の扶養義務の話をしたいと思います
10代の女性からの質問です。
私には障害のある兄弟姉妹がいます。
生活やお金の面倒を一生見ないといけないのでしょうか。
このような質問は本当に多くの方々からいただいているので今回この場を借りてお答えしたいと思います。
まず、法律で決められている扶養義務というのは2種類あるんですね。
これは関係によって変わります。
まず1番目の重い扶養義務に関しては夫婦であったり未成年の子どもまだ成人してない子どもに対する扶養義務。これは重い義務になります
そして2つめの義務、こちらに兄弟姉妹が入るのですけれども、
親と成人の子ども、また成人の子どもが年を取った親の介護をすることなどです。
1つめ重い扶養義務についての説明については(略)
2つめの兄弟姉妹などの扶養義務は、生活に余裕があれば生活保護水準の援助をすればよいという義務です
余裕がある場合に生活保護水準(を上限とする)の援助になります。
この生活に余裕があればっていうのはどのくらいなんですか?っていう質問もよく受けます。これはもう本当に難しいんですけど、かなり余裕がある場合、だから実際そこまで余裕があるという例はあまりないんじゃないかなと思っています。
この生活に余裕があればというような言葉が、かなり曖昧ですね。なかなか義務とはいいづらいと思います。
誰が判断するのかは、①話し合い、②家庭裁判所に申し立てて判断してもらう。しかし、1番目の未成年の子どもや夫婦間の扶養義務については多くの例がありますが、兄弟姉妹についての例はほとんどありません。
私が学生時代に学んだ民法の教科書には、扶養義務に兄弟姉妹を含むことが疑問
国が助けるべきではというような意見が書かれている教科書もあります。
実際に他の国の立法例を見ても兄妹姉妹が扶養義務を定められているというのはかなり珍しいそうです。
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【参考】
判例先例 親族法 扶養 (中山直子)
https://www.amazon.co.jp/dp/4817839708/ref=cm_sw_r_tw_api_fabc_Abs8Fb734QS0F
※きょうだいの扶養義務については数ページ程度です
弁護士 藤木和子
障害児者の“きょうだい(兄弟姉妹)”の声を届ける!弁護士がゼロから飛び込んだロビイング。- Y!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/akechikaito/20201106-00206394/
講演・研修テーマ、依頼・お問い合わせなど
https://note.com/kozukazuko/n/n71a9179ad833
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