経済制裁, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=128067 / CC BY SA 3.0

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経済制裁

経済制裁(けいざいせいさい、economic sanctions)とは、経済の力をもって制裁を加える国家行為である。ある国の行った不当もしくは違法な行為に対して行政府や議会などが民間企業や大衆に呼びかける道義的ボイコットから、封鎖海域や港湾などを設定し、同区域を航行・停泊する商船に臨検を行い、敵性国家に所属する貨物等を拿捕・没収するなど、さまざまな手段がある。また資産凍結など金融制裁の手段がとられることがある。

経済制裁は、対象国に国外から入手していた物資を欠乏させることによって国内的な問題が生じることを狙った外交政策の一環である。一般的に、経済制裁を受けた国は経済成長が抑制されるために国力が低下する傾向がある。しかし、経済制裁は軍事的強制手段と比較すれば遅効性であり、また中立国など第三国と経済関係を持つことも可能であるため、

以上の5点に注意を要する。

これらの問題を解決するために、集団的な制裁を行う場合も各国の国益の相違や抜け駆けなどによって制裁が機能しない場合、また、関係国の内部で摩擦が起こる場合も考えられるため、マーガレット・ドクシーは「経済制裁は真の目標を見失ってしまいかねない鈍い手段であり、ブーメラン効果(自国経済への反動)すら生み出しかねない手段である」と述べた。

経済制裁は非軍事的強制手段のひとつであり、武力使用(交戦)による強制外交と同様に外交上の敵対行為と見なされる。もっとも、どの水準をもって敵対行為と見なすかについては国際的合意が存在しているわけではなく、一般には道義的ボイコットの水準においては宣戦布告と見なされることはない。一方で封鎖海域の設定や臨検の実施、拿捕、金融資産の凍結、敵性船舶貨物等の再保険の制限や禁止、敵性資産の没収などは敵対行為とみなされる可能性があり、紛争当事国以外の国家による経済制裁への任意の協力は戦時国際法における中立国の権利義務に抵触する可能性がある。

国際連合の主要機関である国際連合安全保障理事会の決議に基づく経済制裁においては、一定の期間、当該国家の輸出入を停止する。その他、主要貿易相手国によるものや主要物資に掛かるものなどがある。この際に行われる臨検は経済制裁の一環であり軍事行動(制裁戦争)としての性格を持つ。

日本国憲法第9条は戦争放棄を規定しているが、放棄されているのは侵略戦争であって自衛戦争や制裁戦争は禁止されていないと解釈されており、日本が独自に、あるいは国際連合の決議や同盟国等の依頼に協力して経済制裁を実施することは日本の憲法規定には抵触しない。

古くは私掠船以前から見られるものの、英蘭戦争や 大陸封鎖令のころに確立された。

20世紀以前は、国家の目標を実現する手段として比較的簡単に戦争が用いられ、戦争は外交交渉の一つとみなされていた(カール・フォン・クラウゼヴィッツ『戦争論』など)。しかし、産業革命によって国家間貿易が盛んになると、経済制裁によって相手に打撃を与えるという手段が可能になる。

19世紀初頭、フランス皇帝ナポレオン1世率いるフランス帝国(フランス第一帝政)はヨーロッパ大陸の大部分を征服した。しかし、イギリスはナポレオンに屈せず、トラファルガー海戦(1805年)でフランス海軍を破ったことにより大陸軍の侵攻を阻んだ。そこでナポレオンはイギリス商品を大陸から締め出し、またフランスとその同盟国がイギリスへ食料品を輸出することを禁止した(大陸封鎖令)。この大陸封鎖令はイギリスだけでなく、大陸諸国を苦しめ、1812年ロシア戦役や同盟国の離反、ナポレオンの没落へと繋がっていく。

19世紀には経済自由主義の原則が浸透し、たとえ交戦国同士でも通商・貿易を規制することは憚られるようになった。ハーグ会議(1899年・1907年)では戦時においても一般市民の財産を保護されるべきことが合意された。ロンドン宣言では戦争に関わらない貨物物資の捕獲が禁止された。

しかし、列強同士の総力戦となった第一次世界大戦ではそのような原則は通用しなかった。連合国のイギリスが同盟国のドイツ帝国に対して海上封鎖を実施する。イギリス海軍はスコットランド-ノルウェー間(北海)の約300海里とドーヴァー海峡の約20海里を封鎖し、対独封鎖線を突破しようとするドイツ艦船を撃沈していった。これによってドイツは戦線の膠着もあって経済的な苦境に陥り、1918年の敗戦とドイツ革命に繋がる。

第一次世界大戦後、厭戦気分と平和への渇望が広がり、世界平和が強...

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