路上喫煙禁止条例, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=1496637 / CC BY SA 3.0

#条例
#日本のたばこ対策関連法規
路上喫煙禁止条例(ろじょうきつえんきんしじょうれい)とは、路上でのタバコの喫煙行為をなくすことを主な目的とした日本の条例の総称である。
歩道上に設置された、路上喫煙に対する2000円の過料を知らせる標識 (東京都杉並区) 路上喫煙禁止条例は、「路上での喫煙を規制」する条文、または「歩行中の喫煙を規制」する条文が含まれた条例の総称である。
事例によって「環境条例」や「歩行喫煙禁止条例」など様々な名称の条例が含まれる。
東京都千代田区が、ポイ捨てに対する罰則規定を設けた『安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例』を2002年(平成14年)に制定し、かつ当該行為の取締を実施した。
強制力のない努力義務としての条例はそれまでにもあったが、『成人の良心やモラルを信頼』する前提の条例でしかないため、それにも限度が出てきた。
千代田区の条例制定を皮切りに、他の自治体でも類似の条例を制定するもしくは条例内に罰金や過料がない、禁止または努力義務を組み込んだ条例を制定する動きが広まった。
千代田区の場合は過料として2,000円(条例による上限は2万円)を徴収している。
吸いがらや空き缶の散乱を防止する環境条例と関連づけて制定される自治体も多い。
しかし、「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」にて過料処分を導入した千代田区は、過料徴収はあくまでモラル向上の「手段」であり、これを罰則などいらない「マナー」への回帰を目指す、としている。
分煙を推奨する中野区では区役所から民間委託で灰皿の設置に進んで取り組んでいる。
反対に千代田区では開始当初は灰皿を設置せず、喫煙を禁止していた。
地方自治体ごとの考え方や取り組み方によって条例もそれぞれ異なっている。
下記はその一部。
過料徴収を明記している条例では、路上禁煙地区内で喫煙した者、もしくは職員からの是正命令に従わなかった者が徴収対象者とされている。
その場で職員に過料を納付するか、現金の持ち合わせがない場合等は銀行振込等による後納によることが多い。
もっとも、後納を選択しておきながら期限までに納付しない者もおり、例えば千代田区では後納選択者のうち8割が期限までに支払わないという問題も起こっている。
過料を科す場合には、相手方に対して告知や弁明の機会を与える必要があるが、指定した期間までに納付されない場合、地方税の滞納処分と同じように、強制徴収を行うことができる。
地方自治法に定める過料は行政庁による過料と手続が異なり、非訟事件手続法、裁判所によらず、地方自治法に則り手続が行われる。
しかし、路上喫煙禁止を謳っていても、喫煙には紙巻きたばこ以外にも、パイプや煙管の喫煙具を使った喫煙方法、噛みタバコや嗅ぎタバコなど、様々な喫煙方法がある。
もっとも、過料の徴収を一番初めに実施した千代田区では、紙巻きたばこでの吸殻や空き缶や空き瓶や捨て看板のポイ捨て等で、区内の路上が汚くなった経緯で「千代田区生活環境条例」を導入した経緯があり、紙巻きたばこ以外の喫煙具を使った喫煙は、千代田区の条例を模倣した各地方公共団体では、紙巻きたばこ以外での喫煙の取締り、過料の徴収は不明である。
路上での喫煙行為は、医学系諸学会・公衆衛生団体などが警告している受動喫煙による健康被害への意識の高まりや、煙草の火による火傷や服の焼け焦げ、火災の誘発、吸殻のポイ捨てなどを引き起こすなど危険を伴う行為であるという声が高まり、煙草と喫煙者への批判が高まるようになった。
なお、1994年1月9日には、JR東日本船橋駅構内で、歩行喫煙していた男性のたばこの火が幼女の瞼に当たり、救急搬送されるという事件が発生した。
過失傷害罪が成立する可能性があるが、当該行為者を特定できず、検挙に至らなかった。
これらの路上喫煙による被害を未然に防止し、地域住民等の生活安全を確保することを主たる目的として、各自治体で制定が行われている。
なお、条例とは別に、日本国には法律として廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び軽犯罪法があるが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の25条1項14号での同法16条違反及び軽犯罪法1条27号の刑事罰での処罰の規定により、タバコの吸殻のポイ捨ては(一般的なゴミのポイ捨て等と同様に)、日本全国において処罰されうるものとなっている。
路上喫煙禁止条例に2007年3月22日に日本たばこ産業が、京都市の路上喫煙禁止条例について京都市長に文書を提出している。
従来の受動喫煙の有害性に関する研究は屋内・屋外を問わなかったが、屋外に限定し...

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