起訴するか、しないか(不起訴)は検察官が決めます。元検察官の弁護士がどのような事情があれば、不起訴処分を獲得できるかについて詳しく解説します。

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前科を付けたくない
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【目次】
01:06 示談をする
01:42 良い情状を伝える
02:09 犯罪をしていないことを伝える
03:17 真偽不明に持ち込む

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